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後期高齢者医療制度で窓口負担が高額になった場合は…? |
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後期高齢者医療制度に加入している被保険者が高額な診療を受けた時は、ひと月の窓口での自己負担限度額が負担区分ごとに決まっています。(外来・入院は別です。)
尚、非課税世帯の方は事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要がありますので、市区町村の担当窓口までご相談下さい。
又、特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)の治療については費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられています。 |
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