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マイコプラズマは症状がなくなれば登校してもいいですか? |
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マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法で第三種の感染症として分類されています。第三種の感染症は「症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止」とされていますので、明確な出席停止期間は定められておりません。
一般的には、解熱してから2日程度たてば日常生活に支障がないレベルと考えられています。 |
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