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高額医療費の上限額が変わりましたのでご注意ください |
2018年8月より、高額医療費の上限額が変わりました。高額医療費とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った分を払い戻す制度です。
この上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっているのですが、2018年8月より上限額が変更となりました。また、「限度額適用認定証」が必要になる場合もございますのでご注意ください。特に、年収約370〜1160万円(課税所得145〜689万円)の方は注意が必要です!
ひと月にひとつの医療機関での支払いが高額になる可能性のある方は、必ず市区町村の窓口にて「限度額適用認定証」の交付を申請するようにしてください。
「限度額適用認定証」の提示がない場合、医療機関での支払額が高額になる場合がございます。(ただし、その場合でも上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)
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