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お仕事中や通勤中のお怪我で受診される方へ |
お仕事中や通勤中の怪我は原則健康保険が使用できず、労災保険の対象となります。(短時間のアルバイトやパートなどすべての方が対象です。)
会社に労災書類を準備して頂き、ご記入した上で受付へ提出して頂きますと、初診よりご負担はありません。
書類がない場合は一旦10割負担(自費扱い)とさせて頂き、後日労災書類を提出した際に労災保険適用分を返金させて頂きます。なお、労災書類と一緒に10割負担分の領収書が必要となり、内容確認等が必要なため返金は後日となります。(労災書類の様式は受傷原因などで変わりますので、様式が不明な場合は会社所在地の労働基準監督署へお問い合わせください。)
※ 労災かくしは犯罪になります。会社はもちろん、受傷者本人も罪を問われる場合があります。
※ ひとり親方や自営業(1人)など国民保険の方で労災保険に加入されていない場合は、市役所へご相談ください。
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