健康保険限度額適用認定証を利用しても高額療養費の申請が必要な場合 |
「高額療養費制度」という制度がありますが、こちらは自己負担額の限度を超えた分を払い戻すという制度です。「健康保険限度額適用認定証」は、その人の限度額を明示する事によって支払いそのものを限度額までで済むようにするというものです。
ただ、この「健康保険限度額適用認定証」を利用しても「高額療養費」の申請が必要になる場合があります。以下のような場合にはご注意下さい。
1.同一月内に同一世帯で他に医療費の負担があった場合
同一世帯とは協会けんぽに加入している本人とそのご家族となりますが、70歳未満の方は21,000円以上の自己負担があった場合となります。同じ月内に、人ごと、医療機関ごと、入院・通院ごと(医科と歯科は別々で計算)に、医療費が21,000円を超えるかどうかを確認します。合算して自己負担限度額の再計算をするため、高額療養費の申請をする必要があります。
2.医療機関の転院等で自己負担限度額の再計算が必要な場合
多数該当に該当する場合、自己負担限度額が軽減されますが、医療機関で4ヶ月目以降である確認がとれず、通常の自己負担限度額が適用された場合。 |
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