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インフルエンザの場合の出席停止日数の数え方 |
インフルエンザ等の感染症に罹患した場合の出席停止期間は、学校保健安全法で決められています。他の児童に感染させる可能性がある期間は、集団生活に戻る事を避けなければいけません。
「学校保健安全法 施行規則第19条」
出席停止の期間の基準は、感染症の種類に従い次の通りとする。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
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「発症した後5日」
「発症」とは、「発熱」の症状が表れた事を指します。日数を数える場合は、発症した日(発熱が始まった日)を含まず、翌日を第1日と数えます。
「解熱した後2日」
解熱を確認した日が月曜日であった場合、その日は日数に数えず、火曜、水曜の2日間を休み、木曜日から出席という事になります。
出典:2012年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン |
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