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学校保健安全法に基づく出席停止の基準 |
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理する事が求められています。(出席停止の場合は欠席扱いにはなりません。)感染症は次の第1種〜第3種に分けられ、出席停止の期間がそれぞれに定められています。
第1種
第1種は原則、治癒するまで出席停止です。第1種の感染症としては、「エボラ出血熱」「クリミア・コンゴ出血熱」「痘瘡」「南米出血熱」「ペスト」「マールブルグ熱」「ラッサ熱」「急性灰白髄炎(ポリオ)」「ジフテリア」「重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)」「鳥インフルエンザ(H5N1に限る)」などがあります。
第2種
第2種は感染症の種類により、細かく出席停止期間が分けられています。
「インフルエンザ(鳥インフルエンザ:H5N1及び新型インフルエンザ等感染症を除く)」
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
※ 鳥インフルエンザ(H5N1)、及び新型インフルエンザ等感染症を除きます。
「百日咳」
特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
「麻疹(はしか)」
解熱した後3日を経過するまで。
「流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)」
耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
「風疹(三日はしか)」
発疹が消失するまで。
「水痘(水ぼうそう)」
全ての発疹が痂皮化するまで。
「咽頭結膜炎(プール熱)」
主要症状が消退した後、2日を経過するまで。
「結核」
病状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
「髄膜炎菌性髄膜炎」
病状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
第3種
第3種は原則、症状により学校医やその他の医師が「感染の恐れが無い」と認めるまで出席停止です。第3種の感染症としては、「コレラ」「細菌性赤痢」「腸管出血性大腸菌感染症(O-157)」「腸チフス」「パラチフス」「流行性角結膜炎」「急性出血性結膜炎(アポロ病)」「感染性胃腸炎」「マイコプラズマ肺炎」「溶連菌感染症(しょうこう熱)」などがあります。
※上記の情報は2014年4月現在の学校保健安全法に基づいています。 |
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